北見社会保険事務所では、月2回当所会議室において、社会保険事務の定期相談(年金相談)を行っております。病院でかかった医療費の相談から、年金受給に関する相談など、幅広い相談にお答えいたします。なお、会場は午前10時から午後4時まで。
下記の日程にて行います。(平成16年度)
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4月
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11日・25日
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10月
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10日・24日
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5月
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9日・23日
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11月
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7日・28日
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6月
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13日・27日
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12月
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12日・19日
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7月
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11日・25日
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1月
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9日・23日
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8月
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8日・22日
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2月
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13日・27日
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9月
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12日・26日
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3月
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13日・27日
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なお、当所には社会保険の用紙を各種取りそろえております。
簡単な手続き相談などは、わかる範囲でお教えしますが、年金等の難しい手続き等は、すべて社会保険事務所の相談日にお願いいたします。電話で問い合わせ頂ければお教えします。(01582-3-1711)
平成14年10月1日より実施される社会保険改正点
@老人保険対象年齢の引き上げ
現行70歳以上の人が老人保険の対象だったが今後5年間で段階的に75歳以上になるまで引き上げる。
A一部負担金等の割合の変更(3歳未満または70歳以上の人)
3歳未満:通院時入院時ともに一律2割負担に変更
70歳以上:通院時入院時ともに一律1割負担に変更(一定所得以上の70歳以上の人は2割負担)
B高額療養費の自己負担限度額の引き上げ
現行の63,600円(上位所得者121,800円)を72,300円(139,800円)に引き上げ
C出産育児一時金の対象者の拡大
配偶者だけでなく「配偶者でない被扶養者」が分娩した場合も支給の対象にする。
D任意継続被保険者の資格の取り消し
初回の保険料を納付期限までに納めなかった場合は、初めから任意継続被保険者にならなかったものとみなされる。
平成15年4月1日より実施
@一部負担金等の割合の変更(3歳以上70歳未満の人)
3歳以上70歳未満の被保険者等については、現行の「被保険者2割」「被扶養者3割(入院時2割)」を一律3割負担に変更する。
(家族負担は現行の3割のまま・国保も3割のまま)
A継続療養給付の廃止
平成15年3月31日をもって廃止。
B任意継続被保険者の加入期間の特例の廃止
年齢にかかわらず加入期間は一律2年間まで
平成14年4月より扶養者異動届の用紙が変更になり、3枚複写(市町村で扱っていた配偶者の第3号被保険者届け出が加わった)となりました。配偶者の届け出部分には基礎年金番号が必要。
平成14年4月より65歳以上70歳未満の会社から給料をもらいながら年金支給を受ける労働者は、厚生年金保険料の支払いをしなければなりません。
平成15年度より賞与および特別手当等からの社会保険料(82/1000→現在は8/1000で10倍以上になる見込み。)
厚生年金保険料(135.8/1000→現在は10/1000でこれも10倍以上になる見込み。)の給与から引かれる額がアップされます。(総報酬制度の導入)
今現在月給額から差し引かれている健康保険料は、総支給額の85/1000で、厚生年金保険料は、総支給額の173.5/1000です。どちらも労使折半の負担なので実際には半分の料率で引かれます。(ただし月額表の金額から計算される。)
また、賞与額から差し引かれる健康保険料は総支給額の8/1000で、厚生年金保険料は、総支給額の10/1000です。
平成15年4月より病院代の負担が現在の2割負担から3割負担に変更になります。(家族負担は現行の3割のまま・国保も3割のまま)
TEL:0157−25−9631(北見社会保険事務所)