小規模企業共済とは小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。(月額1,000円〜70,000円まで)
制度の特色
掛金は、税法上全額が、「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
共済金の受取りは、一時払い、分割払い又は一時払いと分割払いの併用が選択できます。 共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事 業資金等の貸付けが受けられます。
小規模企業共済制度が変わります。
・共済制度の長期的安定確保のための共済金等の引下げ (平成12年4月から実施)
・共済金の新たな支給方法の追加(併用制) (平成12年4月から実施)
・契約者貸付制度の創設・拡充