紋別会議所情報/小規模企業共済
小規模企業共済倒産防止共済

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 小規模企業共済とは小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。(月額1,000円〜70,000円まで)

制度の特色

 掛金は、税法上全額が、「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。 共済金の受取りは、一時払い、分割払い又は一時払いと分割払いの併用が選択できます。 共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。 加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事 業資金等の貸付けが受けられます。

小規模企業共済制度
が変わります。
・共済制度の長期的安定確保のための共済金等の引下げ (平成12年4月から実施)
・共済金の新たな支給方法の追加(併用制) (平成12年4月から実施)
・契約者貸付制度の創設・拡充

 中小企業倒産防止共済制度とは、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。(掛金月額5,000円〜80,000円まで)

制度の特色

 契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内(最高3,200万円)で被害相当額の貸付が受けられます。 共済金の貸付は、無担保・無保証人・無利子で受けられます。 但し、貸付額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます。償還期間は5年(据置期間6ヶ月)で貸付元金について毎月均等償還。
掛金は税法上損金(法人)、必要経費(個人)に算入できます。

 

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