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−福利厚生はまず「退職金制度」の確立から−
(紋別商工会議所特定退職金共済制度)
平成19年4月1日現在の制度内容です。今後変更あります。
●制度の内容
掛金は全額事業主負担で1口1,000円被共済者(従業員)一人につき最高30口まで加入できます。また、申し出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
給付金の受取人は、全額加入従業員(被共済者)です。なお、給付金は加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。なお、本人死亡の時は、労働基準法施行規則第42条から第45条に定める遺族補償の順位によります。
●制度の特色
この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。事業主が負担する
掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に算入でき、従業員の給与の上積みにもなりません。
また、本制度を利用し、従業員のための退職金を計画的に準備できます。商工会議所を通じて、大企業並の退職金制度が容易に確立でき、求人対策・従業員の意欲向上、定着化に役立ちます。
−過去勤務期間の通算ができます。−
以前から勤務している従業員については過去勤務期間の通算(最高10年・22口まで)ができます。
●制度の取扱いについて
加入できる事業主は、当所地区内で事業を営む事業主であれば、従業員を加入させることができます。また、この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。(ただし、15歳以上85歳未満の方。)
なお、事業主、役員(使用人兼務役員は除く)、もしくは事業主と生計を一にする親族はこの制度に加入できません。なお、次の人は加入できますが加入させなくてもさしつかえありません。(期間を定めて雇われている者。使用期間中の者。パートタイマーのように労働時間の特に短い者。季節的な仕事のため雇われている者。非常勤の者。求職中の者。)
●給付金
退職給付金:被共済者(加入従業員)が退職したとき
遺族給付金:被共済者(加入従業員)が死亡したとき
退職年金 :加入10年、かつ年齢70歳以上の退職者が希望するとき
なお、退職金通算制度を希望される場合には、別途書類が必要となります。
−解約金−
やむを得ず途中で契約が解約された場合、解約手当金(退職給付金と同額)を加入従業員(被共済者)に支払います。解約手当金は加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
●掛金の運用
当商工会議所がアクサ生命と締結した新企業年金保険契約にもとづきアクサ生命に委託します。また給付金額は、将来の金利水準、その他の変動により改定されることがあります。なお、給付金額の改定は、特定退職金共済規定にもとづき、常議員会の議決を経て行います。※掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、事業主に対してはいかなる理由があっても返還されません。
●被共済者証の発行
被共済者に対しては「特定退職金共済制度被共済者証」を発行します。事業主から日共催者にお渡しされるものです。(会社によっては経理部門が保管している場合もあります)
●個人情報のお取り扱いについて
本共済制度におきましては、共済契約者となる事業主ならびに被共済者となる従業員の方々の個人情報を次の通り取り扱いますので、ご同意の上お申し込みください。
@被共済者の個人情報(氏名・性別・生年月日等)は、被共済者の同意に基づき、共済契約者から当所に提供されます。
A当所は、共済契約者より提供を受けた共済契約者および被共済者の個人情報について、本制度の運営、各種サービスのご案内・提供のために使用するとともに、共済契約者および被共済者の同意に基づき、本制度の運営のために締結している新企業年金保険契約を引き受けるアクサ生命保険株式会社(以下「アクサ生命」という)にこれを提供します。
Bアクサ生命は、当所から提供を受けた共済契約者ならびに被共済者の個人情報を保険契約の引き受け・ご継続・維持管理、給付金等のお支払い、関連会社・提携会社を含む各商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理、業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実、その他の保険に関連・付随する業務のために使用します。また、アクサ生命は、当所をはじめ共済契約者に対し上記目的の範囲内でこれを提供します。
C個人情報に変更等が発生した際にも、引き続き当所およびアクサ生命においてそれぞれABに準じ個人情報が取り扱われます。
D新企業年金保険契約の引受生命保険会社が変更される場合は、共済契約者および被共済者の個人情報が変更後の生命保険会社に提供され引き継がれます。
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