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勤務時間中に仕事に直接関係ある事故に伴う労働者のケガの治療費および病院代一切を国の労災保険で補償してもらえる制度です。病院にかかったときに「労災の事故です。」と告げ、詳しい事故状況を先生に説明しましょう。すると病院側で労災と認識され会社で手続きが行われます。まず会社に事故の状況、労働保険番号など必要事項を記入して会社の証明印をもらったあと、病院に様式第5号を提出し病院の先生に証明してもらいましょう。あとは病院から監督署へ用紙を送ってもらえるので何もしなくていいです。この5号請求の時に問題になってくるのが死傷病報告の用紙を提出するかどうかです。次の項で説明してあります。ご参照下さい。
もしも労災扱いなのに先に社会保険を使ってしまってしかも治療費も病院に払ってしまった場合には様式第7号の請求になってしまいますのでご注意下さい。
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