紋別会議所情報/社会保険・労働保険
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平成19年4月以降の雇用保険の改正について
  ・雇用保険料率の変更
   (一般被保険者負担分 8/1000→6/1000
へ)
   (料率 一般 19.5/1000→15/1000)
   (料率 清酒動物植物養殖栽培 21.5/1000→
    17/1000)

   (料率 土木建築解体事業 22.5/1000→
    18/1000)

  ・育児休業手当増額 賃金補てん率 40%→50%
  ・季節労働者の技能講習手当の廃止
  ・アスベスト拠出金の全事業主負担増(全賃金総額の
    0.05/1000を負担)

 平成19年10月以降の雇用保険の改正について
  ・失業給付の受給には原則12ヶ月以上の被保険者期間
    が必要

  ・季節一時金の減額(10月以降2割カット 50日支給
    →40日支給)

  ・教育訓練給付一律上限10万円・育児休業給付給付率
    10%UP
         



労災とは?


  労災とは?・・・よく聞かれる質問です。しかしこの質問の答えはいたってシンプルです。労災とは、仕事時間中のケガや仕事が直接的な原因による疾患などを対象とします。(仕事中以外の病気・ケガは社会保険で補償してもらいます。)それと忘れがちなのが、ケガ・仕事疾患が原因で入院を余儀なくされ4日以上仕事を休み給料の支払が企業からされなかった場合、休業中の給料の補償(目安として月給の6割で日割り計算)もしてくれるのが労災です。ここでいう仕事時間中とは一般的な企業は午前9時から午後5時までの間というのが一般的ですが、変則的な仕事場では就業規則で決まっている仕事時間あるいは交替制の勤務時間帯など(なければ会社で取り決めている労働基準法上適正と思われる時間帯)に被ったケガや疾患などです。入院しないケガの治療や手術に対しても(入院した場合は入院費用も)政府に全額労災として補償されます。

 もちろん通勤中(出社・退社)のケガについても労災(通院・入院・治療・手術・休業補償等)は適用になります。普段自分が会社まで通っているおおむね一番最短距離で通っている(あくまで目安であり完全な遠回りでなければ大丈夫)路線上で交通事故を起こしてケガをしたり亡くなったりした場合は労災補償の対象となります。この場合交通事故となると自賠責保険とか自動車の任意保険とかが絡んでくるのでこの場合は管轄を担当している監督署に一度相談してから手続きをした方がよいです。その際必ず警察の事故証明が必要になると思われるので示談せず証明を出してもらい、労災申請しましょう。また路線が違うときには社会保険手続きになる場合もあるのでこのときは社会保険の第三者行為による傷病届けの手続き等をとることになります。
 
 もう一つ、労災事故のケガ、死亡が原因による障害給付・遺族給付があります。障害給付とは、労災が原因で身体に障害が残るような場合、完全に治ったと認められるまでは障害に対する給付をしてくれます。遺族給付とは、労災事故により死亡した当時に生計を維持していた(簡単に言えば養っていた)配偶者および扶養者に対して遺族給付という年金給付(あるいは一時金)を支給します。それと亡くなった際、葬祭を行った方に(遺族とは限りません。)葬祭料を給付いたします。葬祭料給付額は315000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。詳しい手続き計算についてはここで説明できないので最寄りの監督署にご相談下さい。内容が複雑な上プライバシーにも関わるので慎重に扱わなくてはならない請求となります。

(労災に関わる請求書類関係)

様式第5号 (療養補償給付たる療養の給付請求書)

 勤務時間中に仕事に直接関係ある事故に伴う労働者のケガの治療費および病院代一切を国の労災保険で補償してもらえる制度です。病院にかかったときに「労災の事故です。」と告げ、詳しい事故状況を先生に説明しましょう。すると病院側で労災と認識され会社で手続きが行われます。まず会社に事故の状況、労働保険番号など必要事項を記入して会社の証明印をもらったあと、病院に様式第5号を提出し病院の先生に証明してもらいましょう。あとは病院から監督署へ用紙を送ってもらえるので何もしなくていいです。この5号請求の時に問題になってくるのが死傷病報告の用紙を提出するかどうかです。次の項で説明してあります。ご参照下さい。
 もしも労災扱いなのに先に社会保険を使ってしまってしかも治療費も病院に払ってしまった場合には様式第7号の請求になってしまいますのでご注意下さい。


労働者死傷病報告
 勤務時間中にケガをし治療に専念しても3日以上かかる場合、あるいは勤務時間中にケガが原因で死亡してしまった場合には労働者死傷病報告の届けを監督署にしなければなりません。労働保険番号や事故の状況、発生日時、傷病名など記入し会社の証明印を押して監督署へ郵送してください。

様式第6号 (療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)

 最初にかかったあるいは運ばれた病院から転院した場合に速やかに提出する書類です。この変更をしないと転院した場合、その病院では5号や8号の適用を受けられなくなるので間違いなく提出して下さい。この書類には労働保険番号や事故の状況などを記入し、会社の証明印を押して病院へ提出します。


様式第7号 (療養補償給付たる療養の費用請求書)
 勤務時間中にケガをして病院にかかった際、労災適用とわからずに社会保険で病院にかかってしまい病院代もすでに払ったあとに、社会保険適用から労災適用に変更する場合、病院に提出する書類です。つまり社会保険管轄だった病院代を監督署管轄の病院代へ変更する手続きです。(5号と同じく国の労災保険で補償してもらいます。)この用紙で申請すれば本人が既に支払ってしまった病院代が労災にかかった本人の口座に直接振り込まれます。この書類には労働保険番号や労働者の名前、生年月日、労働できなかった期間、労働者の振込先口座番号、事故の発生状況、会社の証明印などをもらって病院へ提出します。

移送費の請求
 労災で病院に通う際、交通手段がなかったり、あるいは病院の先生がJRやバスやタクシーで来ないと病状に影響があると判断しこれらの交通機関を利用するように指示されたり、治療に適した病院まで遠く自家用車を利用する場合のときは、移送費明細書に必要事項を記入し、様式第7号とともに請求すればこれらの実費を請求することが出来ます。基本的には病院の先生の了解がなければ請求はできません。


様式第8号 (休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書)
 勤務時間中のケガにより4日以上会社を休まざるを得なくなり(入院・通院にかかわらず)給料の支給がなかった労働者に休業中の所得の補償を請求するための用紙です。この書類には労働保険番号や労働者の氏名、生年月日、振込先の口座番号、事故の発生状況などを記入し、会社の証明印をもらい、治療を続けている病院に提出し、病院の先生の証明を書いてもらい、労働基準監督署へ提出します。また一回目の請求書には労働者の1日の平均賃金を算出する用紙がついていますので計算し平均賃金額をだし、補償される額を計算します。なお、補償される金額の目安としては1ヶ月まるまる休みで給料の支給がなかった場合にはその月給額の約6割の額が補償されることになります。

様式第16号の3 〈通勤災害用〉(療養補償給付たる療養の給付請求書)

 会社への通勤途中および退社途中の(会社で決められた自宅から会社への最短ルートの通勤途上)交通事故で労災を適用するときに請求する用紙です。ただし相手のある交通事故で相手の自賠責や任意損保を使う場合などは労災から適用が外れます。つまり単独事故でケガした場合や歩いていたり自転車に乗っていたりなど自賠責や任意損保の関係ないケガなどが対象になります。→第3者行為災害に該当するかしないかの判断材料になります。この書類には労働保険番号や労働者の名前、生年月日、負傷した日、傷病部位、災害発生の場所、住居および会社を離れた時間、会社および家に到着する予定時間、状況図、発生状況を記入し会社の証明印をもらい病院へ提出します。


名寄労働基準監督署紋別分室開庁日一覧(平成21年度)

住   所 紋別市新港町2丁目28−2紋別市港湾合同庁舎
電話番号 0158−23−3813

  開庁時間は初日が13時から17時・2日目が9時から12時です。

4月6日・7日

4月20日・21日
10月5日・6日
10月19日・20日
5月11日・12日
5月25日・26日
11月9日・10日
11月24日・25日
6月8日・9日
6月22日・23日
12月7日・8日
12月21日・22日
7月6日・7日
7月21日・22日
1月12日・13日
1月25日・26日
8月3日・4日
8月17日・18日
2月8日・9日
2月22日・23日
9月7日・8日
9月28日・29日
3月8日・9日

3月23日・24日 

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