紋別会議所情報/社会保険・労働保険
                          社会保険労働保険

HOME

市内観光情報

イベント情報

釣り情報

カニ情報

宿泊情報

近隣観光地情報

マップ

メール

 


TEL:0157−25−9631(北見社会保険事務所)


平成18年10月より変更されたもの
  ・高額療養費の自己負担限度額の引き上げ!
  ・出産育児一時金の金額変更30万円→35万円
  ・埋葬料支給額の変更→被保険者本人も家族も一律5万円

平成19年4月より変更されるもの
  ・出産手当金 標準報酬日額の6割支給→2/3支給

  ・出産手当金 資格喪失後6ヶ月以内の出産や任意継続に
    は支給しない!
  ・傷病手当金 標準報酬日額の6割支給→2/3支給
  ・傷病手当金 任意継続被保険者には支給しない!

平成21年9月分(11月2日納期)保険料から都道府県単位保険料率へ移行します。
   
・北海道支部の保険料率 8.2%(現行) 
            ⇒ 8.26%(+0.06%アップ)

Q
A
資格取得と資格喪失

どちらも5日以内(原則の話なので若干の遅れは認めます。ただしあくまでも原則に従って下さい。)

 資格取得の際、添付する書類として新卒など年金手帳のない人を除き必ず基礎年金番号の入った年金手帳を提出しなければなりません。もしその人が昔、年金手帳を持っていて紛失した場合は年金手帳なしのまま手続きし、あとで年金手帳が出てきたとしても年金手帳重複取り消しという手続きで年金手帳を1つにできます。扶養者がいれば一緒に扶養者異動届も出します。
 資格喪失の際は、健康保険証を添付しなければなりません。もし紛失してしまった場合は健康保険証回収不能届を添付します。また資格喪失日は退職・死亡・廃業等
した日の次の日を記入し、厚生年金保険部分については、70歳に到達した人が、その70歳の誕生日の前日を喪失日に記入すること。(70歳以降の人は、健康保険のみ加入を続けられます。)

 

 

高額療養費

請求は2年以内

 社会保険で病院にかかった病院代が食事代や差額ベッド料などの個人負担料を除き医療費が80,100円+(かかった医療費)×1%の額を社会保険事務所にこの請求書を申請すれば、それを超えた医療費等が、戻ってくるという仕組みになっています。また市町村民税がかかってない場合は、35,400円を超える部分が戻ってきます。同一世帯の場合は被保険者・被扶養者を合算して請求することができます。上位所得者(月収53万円以上)および70才以上の所得者の場合は金額が違いますのでご注意ください。なお、この制度には、戻ってくる医療費等の8割を限度として貸付を受けられる制度もあります。 詳しくは、社会保険事務所または、当所まで。請求の効力有効期限は2年間。

 

傷病手当金

請求は2年以内

 健康保険被保険者期間が6ヶ月以上ある方でケガや病気などにより、労務不能となった場合、病院の先生が証明した労働不能と認めた期間1年6ヶ月を限度に傷病手当金が支払われます。(休業4日目から支給対象)事業所で働いている人には、病院の先生の証明の他に会社の証明もいります。
なお、支給される金額は、標準報酬日額の2/3の金額になります。

 

任意継続被保険者

手続きは資格喪失後20日以内(これは20日を超えると絶対に任意継続してくれないので注意が必要)

 健康保険被保険者期間が2ヶ月以上あった場合は、資格を喪失した日から20日以内に任意継続被保険者の加入手続きをとれば、引き続き2年間(60歳まで)は、個人で被保険者になることができます。保険料を毎月10日(納付期限日・10日が土日祝日の場合には、翌営業日となります。)までに納めなければ、すぐに資格を失います。不安な方は前納という制度(半年分および1年分)もあるのでご利用下さい。任意継続被保険者の傷病手当金の請求制度は平成19年4月より新規で申請する分について廃止となりました。ただし19年4月前より任継傷病手当を継続してもらっている方は既得権がありますので4月以降も支払われます。3月末で退職する方で会社請求の傷病手当をもらっている人が任意継続に切り替えた時も既得権がありますので傷病手当金を続けて請求することが出来ます。(途中で途切れるとダメです。)病院代等の負担については、任継中も被保険者3割・被扶養者3割となります。

 

 

療養費の支給申請

支給申請は2年以内

 やむを得ない事情(国内旅行など)で健康保険証をもたないまま病院にかかった場合、保険のきかない病院代を払うことがありますが、あとでこの申請を社会保険事務所にすることにより健康保険扱いの病院代(10割負担で払ったうちの7割分が戻り)として差額が払い戻される制度が療養費支給申請制度です。そのほか海外出張などで国外にいる被保険者・被扶養者についても国内で保険診療を受けた場合に準じて払い戻しすることもできます。請求の際、医師の領収(診療)明細書などが必要です。
 また、治療用の装具についても治療上必要と認められれば一番最初に使うコルセット・サポーター・義眼代など本人が料金を支払ったあとに支給申請すれば(領収書・医師の診断書が必要)健康保険として扱われ払い戻しがされます。

出産育児一時金
(平成13年7月より貸付制度が始まる)

請求は2年以内

 社会保険被保険者でも被扶養配偶者、被扶養者でも申請すれば一児につき35万円の出産育児一時金が支給されます。
また、1年以上の被保険者期間のあった任意継続被保険者にも支給されます。
平成13年7月より出産育児一時金の貸付制度(現在28万円)を受けられるようになりました。請求有効期限2年。
分娩(おさん)の定義:妊娠85日以後の生産(早産)、死産、人工妊娠中絶をいいます。なお、資格喪失後6ヶ月以内の出産や資格喪失前に被保険者期間が1年未満の任意継続被保険者には平成19年4月より支給されなくなりました。


出産手当金

請求は2年以内

 女子健康保険被保険者がお産のために会社を休み、給与の支払いを受けなかった場合には、出産手当金が支給されます。支給対象期間は分娩の日以前42日(多胎分娩の時は、98日)分娩の日以後56日分。任意継続の出産手当金は廃止されました。

 

扶養者の範囲等

扶養のはっきりした移動の日から5日以内(原則5日いないなのでなるべく早めに手続きしてください。)

 健康保険の扶養者については、「被保険者の収入で生計を維持している」状態の者で、年収が130万円未満であること。また60歳以上の方および障害者の方は、年収180万円未満の方(年金収入も含む)となります。別居の場合は年収が130万円未満で、なおかつ仕送り額が130万円未満の者がなれます。また扶養者が遠く離れて住んでいる場合には現地で使える遠隔地被保険者証(学生なら在学証明が必要、そのほかの人は住民票が必要。)を別に交付してもらうことができます。
  また20歳以上60歳未満のサラリーマンの被扶養配偶者は、国民年金第3号被保険者(昭和61年4月施行)となりますが保険料の負担はありません。

 

扶養者の範囲等
その2

失業給付をもらうときの扶養についてはいれるかどうか

 会社を退職後職業安定所で失業給付をもらう場合、社会保険の被扶養者になれるのかどうかについて問い合わせが多いのでお答えします。
この場合、失業給付の基本手当日額が3,612
円未満の方は扶養者になることはできますが、基本手当日額が3,612円以上の方は健康保険任意継続被保険者になるか国民健康保険に加入しなければなりません。なお、失業給付をすべて受け終わったときには、被扶養者になることが出来ますので速やかに任意継続あるいは国保の資格喪失手続きをとり、被扶養者になることをお勧めします。失業給付を受けながら、扶養者になれないことがほとんどですのでご留意下さい。あと、失業保険の待機期間(1ヶ月および3ヶ月)についてはその期間中は扶養になれます。待機期間終了後失業給付がもらえるようになったときにはその日から扶養をはずれることになりますのでご注意ください。

 

 

埋葬料請求書

請求は2年以内

 被保険者が死亡したときは、定額5万円が埋葬料として支給されます
 また、家族以外の人が埋葬を行ったときは、この範囲で埋葬にかかった額が埋葬費として支給されます。その他、被扶養者となっている家族が死亡した時は、家族埋葬料として50,000円が支給されます。請求有効期間は2年間です。請求の際は市町村の埋葬許可証の写しまたは死亡診断書・死体検案書等の写しを添えること。ごくまれなケースですが被保険者の資格を失ってから3ヶ月以内に死亡したときは、埋葬料の請求をすることができます。

メールによる問い合わせに対してのQ&A公開中 →こちらから

労災保険に関しての説明→こちらから

 もしも社会保険のことでわからないことがあり簡単に問い合わせたい時は下記問い合わせに気軽にメールをください。なお、ウイルスメールが流行っているので気を付けて下さい。

問い合わせ先 →Q&A質問メール (年金はむずかしいのでわかる範囲で)

 なるべくわかる範囲でお答えしますが、聞きたい項目が出ていなかったり、内容等わからないことがあれば折り返しメールでお聞きすることもあります。返事はなるべく早めに書きますが遅れるときにはこちらから連絡します。

・紋別市における社会保険事務相談所開設日程(平成21年度)

4月15日16日・5月27日28日・6月24日25日・7月15日16日
8月26日27日・9月24日25日・10月28日29日・11月25日26日
12月17日18日
 受付時間帯は
 (第1日目) 午後1時〜午後5時
 (第2日目) 午前9時〜午後3時