【食品事業者の皆様】全ての加工食品に「原産地表示」が必要になります!2018年03月28日
平成29年9月1日より、食品表示基準が改正され、これまで一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の産地表示が、全ての加工食品に拡大されました。
今後は、加工食品に使われる重量の一番多い原材料について、その原材料が生鮮食品の場合は「産地」を、加工食品の場合には「製造地」を表示します。
※平成29年9月1日から平成34年3月31日までが経過措置期間
※外食や容器包装に入れずに販売する場合、作ったその場で販売する場合、輸入品は対象外です。
原産地表示(農林水産省)パンフレット
詳しい内容は、消費者庁及び農林水産省のホームページをご覧ください。
消費者庁ホームページ http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/index.html
農林水産省ホームページ http://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/toiawase.html